農家8名が各自1万円を出資して設立した任意組合において、脱退者が生じた場合の分配金および損失負担の処理方法についてご教示いただきたく存じます。

<前提となる組合の状況>
本組合は複数の農家が共同で大型機械を購入することを目的として設立されたものであり、購入費用の一部には国からの補助金が充当されています。定款には出資金の取り扱いや脱退・解散時の分配金に関する条項は設けられていませんが、費用については各構成員が応分に負担する旨の記載があります。

現在の貸借対照表では繰越利益金がマイナスとなっています。一方で、補助金相当額を法人税基本通達の定めに従い資本の部に計上しているため、純資産の部の合計はプラスの状態を維持しています。

<ご相談の要旨>
この状況において脱退の申し出をする組合員が現れた場合、以下の2つの対応のどちらが適切か、またはいずれかが認められないものかについてご見解をお聞かせください。

1つ目の方法は、繰越利益金のマイナス額の8分の1を脱退者に入金させたうえで、出資金1万円を返還するというものです。これは損失を構成員全員で均等に負担させる考え方に基づくものです。

2つ目の方法は、残存組合員全員の話し合いにより、繰越利益金のマイナス分に対する脱退者の負担を免除し、出資金1万円の返還のみに応じるというものです。定款に明文の規定がない中で、構成員間の合意によってこのような処理が認められるかどうかが論点となります。

実務上どのような対応が望ましいか、法的・税務的な観点からご教示いただければ幸いです。

回答(税理士を守る会)

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