税制適格ストックオプションに関する要件のうち、「譲渡禁止」の規定(租税特別措置法第29条の2第1項第4号)との関係で生じる疑問についてご質問申し上げます。同条項では、特定新株予約権の要件として「契約において当該新株予約権については譲渡をしてはならないこととされていること」が定められています。

質問①:退職時の会社による取得と譲渡禁止要件の抵触
退職者に対して発行していた税制適格ストックオプションについて、退職を理由に会社側が当該ストックオプションを取得(回収)することは、上記の譲渡禁止要件に抵触するのでしょうか。

質問②:他のストックオプションへの波及的影響
仮に①の取得が譲渡禁止要件に抵触すると判断される場合、その影響は当該退職者分のストックオプションにとどまらず、同社が発行しているすべての税制適格ストックオプションに及ぶことになるのでしょうか。
参考:実際の契約条項
なお、具体的な契約書には以下のような「会社による取得条項」が設けられています。

<当社が本新株予約権を取得することができる事由>
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。取得事由が生じた場合、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、全部または一部を取得することができ、一部取得の場合は取締役会決議により対象を決定するものとする。

(1)権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

当社または子会社(会社法第2条第3号に定める子会社)の取締役もしくは監査役
当社または子会社の使用人
顧問・アドバイザー・コンサルタントその他名目を問わず、当社または子会社との間で委任・請負等の継続的な契約関係にある者

上記の取得条項が、税制適格要件としての譲渡禁止規定との関係でどのように解釈されるのか、実務上の取り扱いも含めてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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