顧問先に対し、税務署から法人税・消費税・源泉所得税に関する調査通知が届きました。

その後、最終事業年度の仕入および期末棚卸高の内容を確認したところ、本来は進行期の期首に仕入計上すべき商品について、最終期において「仕入計上」を行い、さらに「期末棚卸高」にも計上している処理が行われていたことが判明しました。

この処理により、結果として法人税の所得金額には影響が生じていないものの、消費税における課税仕入れが過大に計上されている状況となっていました。

そのため、実地調査が開始される前の段階で、消費税についてのみ自主的に修正申告を行いました

もっとも、調査通知を受けた後の対応であることから、過少申告加算税が課される点についてはやむを得ないと考えていますが、重加算税については、通則法68条1項の括弧書きにおいて「更正予知の場合を除く」と規定されていることから、本件では賦課対象とはならないのではないかと考えています。

このような状況において、重加算税が賦課される可能性があるのかについてご教示ください。

回答(税理士を守る会)

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