役員報酬の損金算入時期について確認したい事項があります。

前提条件は以下のとおりです。

・法人設立時期は令和中頃
・7月決算の法人である
・代表取締役は非居住者である
・本来であれば、役員報酬は「事業年度開始の日から3か月以内」に定める必要があると認識している
・代表取締役について、ビザの関係により国内へ入国できない状況が続いていた
・12月中旬頃に国内への入国が可能となった
・役員報酬については12月分(翌1月支払分)から支給開始予定である
以上を前提として、以下の点についてご教示いただきたいです。

【質問1】
設立時の株主総会(または設立総会)において、あらかじめ「12月より役員報酬を支給開始する」旨を決議していた場合、当該役員報酬は定期同額給与として損金算入することが可能でしょうか。

【質問2】
今回のように、非居住者である代表取締役がビザの関係で入国できず、結果として役員報酬の支給開始が遅れたケースについては、法人税基本通達9-2-12の2に定める、
「特別の事情があると認められる場合」に該当する可能性はあるのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事