次のような家族構成・状況において、高齢の母からの借入が贈与と認定される可能性についてご相談です。

【家族構成】
・母A:90代後半
・娘B:50代
・Bの夫C:70代

なお、AとBは普通養子縁組をしております。

現在、B・C夫妻が居住している自宅のリフォームを予定していますが、B・Cには十分な自己資金がないため、母Aから資金を借り入れることを考えています。

【前提事情】
・AとB・Cは、隣接する別々の戸建住宅に居住
・現在の自宅の登記名義はC
・リフォーム予定額は約1,500万円

また、住宅取得等資金の贈与税非課税制度(500万円)を利用したいと考えているため、リフォーム前に、現在C名義となっている自宅をBへ譲渡し、登記名義もBへ変更する予定です。

なお、当該自宅の固定資産税評価額は約300万円であるため、譲渡価額も300万円程度を予定しています。

しかし、Bにはその譲渡代金を支払う資金もないため、CからBへの譲渡代金についてもAから借入を行う想定です。

その結果、BがAから借り入れる予定金額は、

・リフォーム資金 1,500万円
・自宅譲渡代金 300万円
・住宅取得等資金贈与の非課税枠 ▲500万円

を踏まえ、合計約1,300万円となる見込みです。

そこで質問ですが、Aは90代後半と高齢であるため、返済期間が長期に及ぶ金銭消費貸借契約を締結した場合、実質的には返済が予定されていないとして贈与認定されるリスクはあるでしょうか。

また、このように高齢の親族からの借入について、実質的に贈与か貸付かが争点となった裁判例・判例等がありましたら、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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