被相続人は母です。父はすでに他界しています。

相続関係については、長男が数年前に亡くなっているため、長男の代襲相続人として次の方々が相続人になる見込みです。

・長男の子A
・長男の子B
・次男C
・長女D

ただし、上記の内容は長女Dから聞いている情報に基づくものです。そのため、相続人の確定を行う目的で、遺言書の立会人でもある司法書士に対し、法定相続情報一覧図または相続関係説明図の作成を依頼している状況です。

現時点では、相続人はAからDまでの4名であると考えています。

また、被相続人は遺言書を作成しており、その内容は、長女Dに全財産を相続させるというものです

さらに、次男Cについては施設へ入所しており、意思能力がないと判断されている状況であると聞いております。

当事務所では、長女Dから次の業務について依頼を受けています。

・準確定申告
・相続税申告

一方で、長女Dからは、相続税申告書について、代襲相続人であるAおよびBと共同で提出する形にはしてほしくないとの要望を受けています。

【質問1】

意思能力がないとされる次男Cについては、本人から有効な委任を受けることは難しいと考えています。

もっとも、次男Cに関する日常的な対応については、長女Dが行っているとのことです。具体的には、次のような状況です。

・施設とのやり取り
・身の回りの世話
・その他の日常的な対応

このような状況において、当事務所が次男Cに係る相続税申告の委任関係をどのように整理し、対応すべきかご教示いただけますでしょうか。

【質問2】

また、代襲相続人であるAおよびBについては、当事務所から直接連絡や接触を行わず、長女Dからの依頼に基づいて申告業務を進めることを検討しています。

具体的には、

・AおよびBとは当事務所から接触しない
・AおよびBに関する情報は長女Dから提供を受ける
・その情報を申告書上の参考情報として記載する
・長女Dに係る相続税申告書を作成する

という対応を予定しています。

このように、長女Dからの依頼のみを受けて申告業務を進める場合、当事務所として法的または実務上の問題が生じる可能性があるかご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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