個人事業を営む歯科医師の方について、過去数年間にわたり確定申告業務のみをスポットで受任していました。

これまでは毎年確定申告の時期に単発で依頼を受けて対応しており、継続的な顧問契約や委任契約は締結していませんでした。

しかし、令和●年分の申告に関する報酬額について協議したところ、先方が提示する報酬額と当職の希望する報酬額との間に大きな隔たりがあり、条件面で合意に至りませんでした。

そのため、当職からメールにて、

今後は業務を受任しないこと、以後の関与を終了することを明確に通知しました

ところが、相手方はその説明に納得していないようで、

・電話
・メール

などにより、繰り返し説明を求めてきています。

なお、電話については電話代行サービスを利用しているため、当職が直接対応しているわけではありません。

また、当該人物については、

・患者数が少ないと聞いている
・地域での評判もあまり良くないようである
・性格的にかなり強いこだわりがある
・以前から報酬に関する質問や確認の連絡が頻繁であった

などの事情があり、当職としても対応に大きな負担を感じていました。

さらに、当該人物は現在、親族との間で財産分与等の問題を抱えているようであり、将来的な相続税申告等に関与する前に関係を終了しておきたいと考えています。

当職としては、

・確定申告業務ごとのスポット契約であったこと
・現在有効な契約関係は存在しないこと
・今後の受任義務はないこと

から、関与終了の判断に問題はないと考えています。

そのため、相手方に対し次のような内容を伝えています。

「今後一切の関与はいたしません。令和5年分の所得税確定申告業務についてはすでに完了しており、説明すべき事項もございません。今後いただくご連絡につきましては返信いたしかねますので、あらかじめご了承ください。」

【質問1】

このような状況において、現在契約関係が存在しないことを前提に、上記のような通知を行うことに法的または実務上の問題はないでしょうか。

また、今後の連絡には返信しない旨を伝えることについても問題ないでしょうか。

【質問2】

仮に継続的な委任契約が存在していた場合であっても、

・民法第651条により委任契約は原則として各当事者がいつでも解除できること
・現在進行中の申告や期限管理業務が存在しないこと
・相手方に特段の不利益が生じる時期ではないこと

を踏まえると、受任関係を終了すること自体に大きな問題はないと考えてよいのでしょうか。

【質問3】

また、関与終了の意思を明確に伝えた後も、

・電話
・メール
・書面

などで執拗な連絡が続く場合には、税理士としてどのように対応することが適切でしょうか。

例えば、

・追加の説明は行わず記録のみ保存する
・最終回答として書面を送付する
・内容証明郵便で通知する
・一定の場合には弁護士へ対応を依頼する

などの方法が考えられますが、トラブル防止やリスク管理の観点から望ましい対応方法についてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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