顧問先が店舗として賃借している物件において、新たにガラス製品のギャラリー販売を開始する予定です。店舗は住宅地に所在しているため、近隣住民との関係や用途地域の制限など、法的な問題が生じないかを心配されています。法律上の基本的な考え方についてご教示いただけますと幸いです。

顧問先は雑貨品などの輸出販売を行う法人で、年商は約2,000万円、設立から数期目の会社です。代表者は中国国籍で、現在は役員1名のみで運営しています。これまでは輸出販売を主な事業としていましたが、新たな事業として、日本国内の一般消費者を対象にガラス製品などのギャラリー販売を開始する予定です。

本店兼店舗は東京都調布市に所在しており、用途地域は第一種低層住居専用地域となっています。店舗では展示販売だけでなく、イベントの開催も予定しています。また、賃貸借契約書には、物件の使用目的として「貿易品(小物)のネット通販運営事務所・店舗」と記載されています。

このような状況を踏まえ、次の点についてご教示いただけますでしょうか。

・店舗として賃借している物件で、用途地域が第一種低層住居専用地域である場合、ガラス製品のギャラリー販売やイベントの開催を行うことに法的な問題はないのでしょうか。

・賃貸借契約上の使用目的との関係で、ギャラリー販売やイベント開催が契約違反となる可能性はありますでしょうか。

・近隣住民とのトラブルや行政上の問題を避けるために、事前に確認しておくべき事項や留意点があればご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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