代表取締役の役員報酬がゼロ円である場合の取扱いについてご教示ください。

現在、会社において代表取締役の役員報酬がゼロ円となっている状況を想定していますが、このような場合でも、他の取締役が役員報酬(職務の対価として妥当と考えられる金額)を受け取ることは可能なのでしょうか。

代表取締役についても、当然ながら代表取締役としての職務を実際に遂行している状況にあります。
しかしながら、その代表取締役自身は職務に対する報酬を受け取っていない一方で、他の取締役については職務の対価として役員報酬を受け取っている状態となるため、このような取扱いに問題がないのか気になっています。

このようなケースにおいて、代表取締役の役員報酬がゼロ円であっても、他の取締役のみが役員報酬を受け取ることに税務上または会社法上の問題がないのかについて、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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