顧問先に、上場会社の筆頭株主となっている会社を保有・経営している方がいます。
現在、その会社について事業承継税制の特例措置を活用し、娘へ承継することを予定しています。
この会社は、上場時に東京証券取引所から、筆頭株主会社はサービス業などの事業を営まないことを求められた経緯があります。反社会的勢力との関係が疑われるおそれがあることなどを理由として指摘を受けたため、それまで同社で営んでいた寿司店事業を別会社へ移管し、現在は株式のみを保有する資産保有会社となっています。
もっとも、来年初めには、この会社は上場会社の筆頭株主ではなくなる予定です。
一方で、事業承継税制の特例措置を適用するためには、資産保有型会社に該当する場合、一定数以上の社会保険加入従業員を雇用するサービス業などの事業を年内に営んでいる必要があります。
現在の状況では、以前分離した寿司店事業を再びこの会社で営むことが、要件を満たすための最も現実的な方法と考えています。
そこで、事業目的を追加するための定款変更を検討していますが、上場時に主幹事を務めた証券会社へ相談したところ、「東京証券取引所の審査・監督は厳しいため、定款変更をすると今後どのような影響が生じるかわからないので、変更しない方がよい」との助言を受けました。
しかし、その理由や具体的な根拠について確認しても、明確な説明を受けることができず、関係者も詳細までは把握していない状況です。
そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。
・東京証券取引所は、どの法令や規則に基づいて、上場会社の筆頭株主会社の事業内容や定款変更などを制限しているのでしょうか。
・こうした制限に違反した場合、東京証券取引所からどのような措置やペナルティを受ける可能性があるのでしょうか。
・また、現在は筆頭株主会社であるものの、近いうちに筆頭株主ではなくなる予定である場合でも、これらの規制や影響は継続すると考えるべきでしょうか。
東京証券取引所のホームページを確認したところ、「法定諸規則」に関する記載は見つけたものの、本件との関係や具体的な適用内容が十分理解できませんでした。
そのため、東京証券取引所がどのような法的根拠に基づいて運用しているのか、また本件のようなケースで注意すべき点があれば、ご教示いただけますと幸いです。




