顧問先法人の事業再生に関して、以下のようなスキームを検討しています。
このスキームについて、法的な問題点や税理士としてのリスク、実行に当たり注意すべき点をご教示いただきたいです。
【前提】
顧問先法人Aは、金融機関から約8,000万円の借入金があります。
法人Aの代表取締役Bは、担保権が設定されていない自宅不動産を所有しています。
【検討しているスキーム】
・顧問税理士である私が、代表取締役B所有の自宅不動産を実勢価格の約7割に相当する金額(約500万円)で購入します。
・売買代金を支払った後、不動産の所有権は私へ移転します。
・売買契約には、5年経過後以降であれば、売買代金の110%相当額でBが買い戻すことができる買戻し特約を付ける予定です。
・不動産の所有権が私へ移転した後も、代表取締役Bとその家族は従来どおり自宅に居住し、私へ毎月賃料を支払う予定です。
【資金の流れ】
今回の不動産売却は、法人Aの運転資金を確保することが目的です。
そのため、売買代金は一旦代表取締役B個人の口座へ振り込んだ後、速やかに法人Aの口座へ資金を移し、法人Aの運転資金の支払いに充てる予定です。
また、代表取締役Bの妻であるDが代表取締役を務める法人Eにおいて、新たな事業を開始する予定です。
今後は、法人Aは休眠会社とする予定であり、私は法人Aとの顧問契約を終了し、新たに法人Eとの間で顧問契約を締結することを予定しています。
【質問】
上記の事業再生スキームについて、
・法的に問題となる可能性がある点
・顧問税理士である私が負う可能性のある法的リスクや責任
・利害関係者との関係や利益相反、債権者保護などの観点から留意すべき事項
・実行する場合に注意しておくべきポイント
について、ご教示いただけますと幸いです。




