相続人が兄弟姉妹のみとなるケースについて、ご相談いたします。

相談者には、両親がすでに亡くなっている5人兄弟の顧客がいます。

長男は、配偶者がおらず、子どももいませんでした。

その長男が先日亡くなりましたが、生前に公正証書遺言を作成しており、「2番目の弟に全財産を相続させる」という内容となっていました。

なお、私の顧客は、この2番目の弟にあたります。

しかし、他の3人の兄弟は遺言内容に納得しておらず、強く反発しています。

そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。

【質問1】
・兄弟姉妹のみが法定相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権は認められないという理解でよろしいでしょうか。

【質問2】
・他の3人の兄弟は、「遺留分侵害額請求権がないとしても、長男が自分自身で取得した財産については遺言で自由に処分できるが、親から相続した土地や建物については、兄弟間で均等に4分の1ずつ権利があるはずである」と主張しています。このような主張は法的に認められるのでしょうか。
・長男が親から相続した財産についても、長男自身の相続財産として遺言により自由に承継先を指定できるのか、ご教示ください。

回答(税理士を守る会)

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