遺産分割協議書についてご相談いたします。

今回、遺産分割協議書を以下の①・②の2通に分けて作成しました。

しかし、協議書②の末尾に記載した「本書において帰属を定めなかった財産及び債務が明らかになった場合には、相続人乙が取得及び負担するものとする」という文言について、記載方法を誤ってしまったのではないかと考えています。

【前提】
被相続人の財産は以下の4種類のみです。
・預金A
・預金B
・土地C
・建物D

法定相続人は以下の2名です。
・配偶者:乙
・子:丙

相続税申告および各財産の名義変更については、以下の遺産分割協議書①・②の内容に基づいて完了しています。

なお、相続税の申告期限は令和6年8月31日です。

【遺産分割協議書①の内容】
・協議日:令和●年△△月
・乙が取得する財産:建物D
・丙が取得する財産:土地C

また、協議書には以下の記載があります。

「本書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、その所在は相続人で話し合い決めるものとする。」

【遺産分割協議書②の内容】
・協議日:令和●年◯月
・乙が取得する財産:預金A
・丙が取得する財産:預金B

また、協議書には以下の記載があります。

「本書において帰属を定めなかった財産及び債務が明らかになった場合には、相続人乙が取得及び負担するものとする。」

【質問1】
遺産分割協議書②の末尾にある「本書において帰属を定めなかった財産及び債務が明らかになった場合には、相続人乙が取得及び負担するものとする」という記載によって、遺産分割協議書①において丙が取得した土地Cの扱いまで変更されてしまう可能性はあるのでしょうか。

例えば、以下のような扱いになる可能性があるのかご教示ください。

・土地Cについても乙が相続したことになる。
・丙から乙へ土地Cが贈与されたものとして扱われる。

また、現時点から行える対応として、土地Cについては協議書①の内容どおり丙が相続することを明確に維持するための方法があればご教示ください。

【質問2】
遺産分割協議書②の記載については、
「本書において帰属を定めなかった財産及び債務が明らかになった場合には、相続人乙が取得及び負担するものとする」
ではなく、遺産分割協議書①と同様に、
「本書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、その所在は相続人で話し合い決めるものとする」
という内容にしておくべきだったのでしょうか。

複数の遺産分割協議書を作成する場合の適切な記載方法や、今回のようなケースで注意すべき点についてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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