当事務所の関与先である社長から相続税申告業務の依頼を受け、申告期限内に相続税の申告を完了しました。

この関与先社長は被相続人の次男に当たりますが、相続税申告業務の終盤には、被相続人の長男が主導して手続きを進めるようになりました。

税理士契約書については、次男および次女からそれぞれ押印をいただいています。当初は、次男から長男に連絡してもらい、長男および長女についても税理士契約書に押印してもらう予定でした。

ところが、その後、遺産分割の段階になって次男と長男が連絡を取れない状態となり、両者が仲違いすることになりました。そのため、長男および長女から税理士契約書への押印をもらうことができていません。

私自身も長男に対して税理士契約書への押印を求めましたが、長男は押印に応じてくれませんでした

また、税理士報酬については、当初、相続財産全体の約70%を取得する予定であった長男が一括して支払うという話になっていました。

しかし、現在、長男は当初の話を変更し、自分が実際に取得した遺産の割合に応じた税理士報酬しか支払わないと主張しています。

一方、次男は、長男が当初約束していた一括払いの約束を破ったと考えており、税理士報酬についてはあくまでも長男に請求してほしいと主張しています。

このような状況のため、税理士契約書について全相続人から押印を得られておらず、さらに相続税申告業務自体はすでに完了しているものの、税理士報酬が全額支払われない可能性があります。

そこで、今回のように、一部の相続人からは税理士契約書への押印を得ているものの、他の相続人からは押印を得られていない場合、税理士報酬について誰に対して、どのような根拠で請求することができるのでしょうか。

また、当初、長男が税理士報酬を一括して支払うという話がされていたものの、現在は長男と次男の間でその認識が食い違っている場合、長男に対して報酬全額を請求することが可能なのか、あるいは、それぞれの相続人に取得した遺産の割合に応じて請求することになるのかについても知りたいと考えています。

さらに、税理士契約書への押印がない長男・長女についても、実際には相続税申告業務に関するやり取りを行っていた場合などには、契約の成立や報酬支払義務を主張できる余地があるのでしょうか。

税理士契約が十分に整っていない状態で申告業務を完了した場合の税理士報酬の請求方法と、今後、どの相続人に対してどのように請求・対応していくべきかについて、ご教示いただければと思います。

回答(税理士を守る会)

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