インボイス制度に関わる消費税の請求について、法律上問題がないのかご教示ください。

<前提>

弊社の顧問先である法人A社は、免税事業者です。

A社は、相手先である法人B社との間で、不動産売買に関する情報提供料についての覚書を締結しました。

覚書の内容は、以下のとおりです。

・A社がB社に不動産売買に関する情報を提供する

・B社は、A社に対して情報提供料として報酬を支払う

・情報提供料については、覚書上、以下のように記載されている

 情報提供料:30万円
 消費税(課税事業者のみ):3万円
 合計:33万円

A社は、覚書の内容を特に問題ないものと考えて、そのまま署名しました。

その後、今回A社からB社に対して33万円を請求したところ、A社が免税事業者であることを理由として、消費税相当額の3万円は支払われず、30万円のみの支払いとなりました。

このような場合について、以下の点を確認したいです。

<質問1>

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者との取引について消費税相当額として10%分を値引きすることが、下請法などに抵触する可能性があるという話をよく耳にします。

一方、今回のケースでは、A社とB社との間で締結した覚書に、

・情報提供料:30万円
・消費税(課税事業者のみ):3万円
・合計:33万円

と明記されており、A社もこの内容に合意したうえで覚書に署名しています。

このように、当事者間であらかじめ覚書を締結して報酬額や消費税の取り扱いについて合意している場合であれば、B社が免税事業者であるA社に対して3万円を支払わず、30万円のみを支払うことについて、下請法その他の法律上、問題となることはないのでしょうか。

<質問2>

また、今回の覚書の内容を踏まえた場合、A社がB社に対して、支払われなかった消費税相当額の3万円を追加で請求できる余地はないのでしょうか。

覚書には「消費税(課税事業者のみ):3万円」と記載されているため、この記載の意味や、A社が免税事業者であることとの関係も含めて、A社からB社に3万円を請求できる可能性があるのかについて、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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