遺言書などの書面において、被相続人である贈与者が「特別受益として持ち戻す必要はない」旨の意思を明確に表示している場合、相続人に対する生前贈与が特別受益に該当したとしても、その贈与額を相続分の算定に持ち戻さず、相続分を減額しないようにすることができると理解しています。
今回、同族会社の株式の贈与や、同族会社に対する貸付金債権の贈与などについて、将来的な同族会社の事業継続や経営の承継に必要な贈与であることから、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示を明確に残しておきたいと考えています。
そのため、贈与契約書の中に、持ち戻し免除に関する文言を追加することを検討しています。
具体的には、以下のような内容を贈与契約書に記載する予定です。
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贈与契約書文面(案)
贈 与 契 約 書
(贈与者名)は、(受贈者名)に対し、下記の株式を贈与し、(受贈者名)はこれを承諾した。
なお、(贈与者名)は、当該贈与に係る特別受益について、その持ち戻しを免除する意思を表示する。したがって、将来の遺産分割における相続分の算定にあたっては、当該贈与について持ち戻しを行わないものとする。
記
1.株式会社○○○○ 普通株式 ○○株
(以下、贈与者および受贈者の署名・押印欄省略)
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このように、贈与契約書の中で贈与者自身が特別受益の持ち戻しを免除する意思を明確に記載することで、将来の遺産分割において持ち戻し免除の効果を生じさせることができるでしょうか。
また、特別受益の持ち戻し免除の意思表示を、遺言書ではなく贈与契約書に記載する方法は一般的に用いられているのでしょうか。
さらに、上記の文言では持ち戻し免除の意思表示として不十分な点や、より適切な表現がある場合には、文言の修正方法や記載上の注意点についてもご教示いただけますと幸いです。




