関与している法人が、ある人物に対して建設工事代金(内装工事)として2,000万円程度を振り込んでいます。ところが、その後、この取引が詐欺によるものであることが判明し、現在、法人側では弁護士に相談して対応しています。

当方としては、法人税基本通達2-1-43「損害賠償金等の帰属の時期」の(注)書きを参考に、今回の被害額については、全額を当該事業年度の損金として処理することを考えています。

しかし、現時点で当方が把握しているのは、通帳から確認できる支払金額と振込先の相手方の名称程度であり、法人がどのような経緯で詐欺被害であると判断したのか、具体的にどのような事実があったのかといった詳細については、まだ十分に確認できていません。

顧問先に詳しい事情を尋ねても、何らかの事情から被害の詳細についてはあまり話したくない様子であり、現状では損金算入の根拠となる事実関係を十分に把握できていない状況です。

【質問】
・今後、税務調査が行われる可能性も考え、今回の詐欺被害について、これまでの経緯や事実関係を確認できる資料をあらかじめ整理しておきたいと考えています。

そこで、これまでの経緯について、法人の担当弁護士に問い合わせようと思っていますが、このような場合、
弁護士からどのような書類や資料を預かっておけば、詐欺被害の事実や損金算入の根拠を説明するための疎明資料として有用でしょうか。

例えば、弁護士への相談記録や被害に関する資料、相手方とのやり取りなど、税務調査の際に備えて準備しておいたほうがよい資料があれば教えていただきたいです。

・今回の被害額を損金として処理する場合、P/L上では「特別損失」に計上することを考えていますが、
どのような勘定科目名を使用するのが一般的でしょうか

このような詐欺被害を損失として計上するのが初めてのため、適切な勘定科目名が思い浮かびません。勘定科目の選択についても、あわせてご教示いただけますと幸いです。

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