会社法の規定も関係する、法人税における配当の取扱いについて質問があります。

今回、以下のような純資産の状況にある中小企業が、株主総会の議案として、利益準備金約2,500万円を取り崩して繰越利益剰余金へ振り替える普通決議を行った上で、合計約50万円の配当を実施する予定です。

なお、利益準備金を取り崩すにあたり、債権者保護手続などは特に行っていません。

この場合、税務上は払戻等対応資本金額等を計算することになると考えています。

その計算式については、

払戻等対応資本金額等
= 約2億円 × 約50万円 ÷ 約1億5,700万円

という理解でよろしいでしょうか。

純資産の状況は、以下のとおりです。

資本金        約1億円
資本準備金      約765万円
その他資本剰余金   約1億円

利益準備金      約5,000万円
別途積立金      約5,000万円
繰越利益剰余金    約△9,900万円

自己株式       約△5,160万円

純資産合計      約1億5,680万円

私の理解では、配当の原資には、資本金、資本準備金および利益準備金は含まれず、基本的には別途積立金や繰越利益剰余金などのその他利益剰余金と、その他資本剰余金が配当原資になるものと考えています。

さらに細かく考えると、

(その他利益剰余金+その他資本剰余金)- 自己株式 = 配当原資

という考え方になると認識しています。

当該会社の場合、利益準備金を取り崩して繰越利益剰余金に振り替えることにより、配当原資がマイナスの状態からプラスとなり、結果として配当が可能になると考えています。

ただ、少し複雑なのですが、利益準備金を含めた利益剰余金全体ではプラスとなっている一方で、利益準備金を除いたその他利益剰余金については、依然としてマイナスの状態です。

このような場合、その他利益剰余金がマイナスであり、また利益準備金そのものは配当原資にはならないと考えると、今回の配当については、その他資本剰余金から払い出されたものとして取り扱われるのではないかと考えました。

つまり、利益準備金を取り崩して繰越利益剰余金へ振り替えることで会社法上の配当可能額は確保できたとしても、配当原資となるその他利益剰余金が実質的にマイナスである以上、税務上の配当の原資については、その他資本剰余金からの払戻しと解することになるのではないかと考えています。

その場合、今回の配当に関して払戻等対応資本金額等を計算する必要があるのではないかと考え、上記の計算式を検討しました。

このような理解で問題ないでしょうか。

また、利益準備金を取り崩して繰越利益剰余金へ振り替た場合における、会社法上の配当可能額と、税務上の配当原資および払戻等対応資本金額等の考え方についても、どのように整理すべきかご意見を伺いたいです。

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