所得税の確定申告を毎年行っている方から、今年度分の所得税確定申告に関する資料を受け取りました。

なお、当該納税者については数年前から毎年所得税の確定申告を行っており、税理士業務契約上、当方が受任している業務は所得税の確定申告のみです。修正申告については、現在の委任業務の範囲には含まれていません

今回受け取った本年度の医療費控除に関する資料の中に、前年度に発生した医療費に係る後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書が含まれていました。

当該高額療養費の支給額は約2,000円程度と少額であり、この支給額を前年度の医療費控除から控除することに伴う所得税および復興特別所得税の追加納税額は、約500円程度です。

また、この高額療養費については、医療費が発生してから実際に支給額が決定し、その通知が届くまでに数か月程度かかります。そのため、確定申告期間中には、まだ高額療養費の支給額が決定していない月分が必ず発生することになります。

本来であれば、支給額が確定していない場合には、当該高額療養費の見積額を計算した上で、その金額を考慮して医療費控除を行う必要があると考えています。

しかし、高額療養費の支給額について見積額を算定する方法を担当者に確認したところ、計算が非常に複雑であり、専門知識のない一般の方が正確に計算することは困難で、実質的にはほとんど不可能との回答でした。

このように、高額療養費の支給見込額を正確に計算することが実質的に困難な状況であるにもかかわらず、所得税法第73条第1項を厳格に適用した場合、支給額が後日確定するたびに、毎年、少額の修正申告を行わなければならない可能性があることになります。

正直なところ、今回の追加納税額も非常に少額であることから、少額不追及の考え方により、修正申告を行わなくても実務上は問題ないのではないかとも感じています。

今回の実績を基準に考えると、当該高額療養費の年間の支給額についても、多くても数千円程度になることが予想されます。

このようなケースであっても、納税者に対しては、後日、高額療養費の支給額が確定した場合には、毎年修正申告が必要になる旨を説明すべきでしょうか。

また、実際に修正申告を行う場合には、追加納税額が少額であっても、それなりの確認作業や申告手続が必要になります。

そのため、修正申告を当方が受任する場合には、現在の所得税確定申告業務とは別途、修正申告に関する追加の業務契約を締結した上で、申告業務に対する報酬をいただくことを考えています。

また、修正申告に必要となる報酬について納税者にご納得いただけない場合には、当該修正申告については当方では受任せず、ご本人で修正申告を行っていただくことも考えています。

このような場合、少額の高額療養費の支給に伴う医療費控除の訂正について、納税者に対して毎年修正申告が必要となる旨を案内すべきか、また、税理士としてどのような対応を取るのが適切かについて、ご意見を伺いたいです。

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