保険会社の営業担当者から、養老保険契約に関していわゆる「逆ハーフタックス」スキームの提案をクライアントが受けています。
提案内容は、まず満期保険金受取人を会社、死亡保険金受取人も会社として契約締結を行い、その後、満期保険金の受取人を被保険者本人に変更するというものです。
その結果、支払保険料の1/2を保険料として計上し、残りの1/2を役員給与(定期同額)として処理することで、支払額全額を損金算入できるという説明を受けています。
このようなスキームに基づいた処理は、実際に損金算入が認められるのかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか。