有限会社A社(資本金500万円)について、発行済み株式数は100株です。株主はB社が50株、C社が30株を保有しており、A社自身が自己株式を20株保有しています。
なお、C社はB社株式の過半数を保有していますが、B社とC社との間に完全支配関係はありません。
【質問】
1.A社について解散を検討しています。
解散にあたり、A社が保有している自己株式について、会社法上必要となる手続き等はありますでしょうか。
また、解散決議までに自己株式の消却等の手続きを行わなかった場合、その後の解散手続きに支障が生じる可能性はありますでしょうか。
2.A社は、B社が所有する敷地の一部を借りて、土産物販売の事業も行っています。販売用の内装設備についてもB社が所有しており、A社からB社に対して賃料を支払っています。
A社の解散にあたっては、A社が行っている土産物販売事業をB社が引き継ぐ予定です。
このような場合、B社からA社に対して、土産物の在庫を引き継ぐための対価を支払うことは想定していますが、それ以外に、
・営業権の対価
・その他、事業譲渡に伴う対価
などについても、B社からA社に対して支払う必要がありますでしょうか。
特に、A社が行っていた土産物販売事業をB社が引き継ぐことについて、在庫の引継対価とは別に、営業権など事業そのものに対する対価を設定する必要があるのかについて、ご教示いただけますでしょうか。



