被相続人は、20年以上にわたり精神科病院に入院していました。

被相続人は土地を3か所所有しており、そのうち2か所は空地(未利用地)となっていました。残りの1か所については、相続人が所有する建物が建っており、相続人自身がその建物に居住していました。

被相続人と相続人である子は、別生計でした。被相続人の入院費については、相続人ではない被相続人の弟が負担していました。

被相続人には預金残高がなく、預金による固定資産税等の支払いはできない状況でした。

被相続人が所有していた土地に係る令和◯年分の固定資産税は、おおむね80万円であり、相続人である子が支払っていました。

この固定資産税については、今回の相続開始時まで約40年間にわたり、相続人が継続して支払っていた状況です。

相続人は、自身が所有する土地を必要に応じて売却するなどして、その資金から被相続人の固定資産税を支払っていました。

一方、被相続人は精神科病院への長期入院が続いていたため、所有していた土地を自ら売却して固定資産税の支払いに充てることができない状況でした。

【質問】

今回の相続税申告において、相続人がこれまで立て替えて支払ってきた被相続人の固定資産税について、過去の支払分を集計し、被相続人に対する立替金として相続人が有する債権を相続税の債務控除の対象とする予定です。

そこで、被相続人が精神疾患を患っており、長期間にわたって精神科病院に入院していたような場合における、被相続人と相続人との間の債権債務関係について確認したいです。

今回のように、相続人が被相続人の固定資産税を長年にわたって立て替えて支払っていた場合、相続人は、過去のどの時点までさかのぼって立替分を被相続人に対する債権として請求することができるのでしょうか。

個人間の借金については、消滅時効の期間について、令和2年3月31日以前に発生したものについては原則として10年とされていたと理解しています。

今回のように、被相続人が精神疾患を患っており、長期間にわたって相続人が固定資産税を立て替えていたケースについて、債権の消滅時効がどのように適用されるのか、また、相続税の債務控除を行ううえで、どこまで過去の立替分を債務として認めることができるのかについて、法務上の取扱いをご教示いただきたくお願いいたします。

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