法人の経理処理において、修繕費として多額の費用が計上されています。
この修繕費については、以下の資料が残されています。
・請求書
・領収書
・取引先への銀行振込の記録
そのため、形式的には修繕費の支払いを裏付ける資料は揃っています。
しかし、実際の修理現場が遠方にあるため、当方では修理が実際に行われたものかどうか、その真偽を直接確認することが難しい状況です。
例えば、穿った見方をすれば、実際には修理が行われておらず、架空の修理を計上している可能性も考えられるため、その点を懸念しております。
当事務所では、「税理士を守る会」の税務顧問契約書のうち、会計帳簿の作成を法人側が行う内容の雛形を使用しています。
契約書第7条においても、会計帳簿の作成は法人側が行うこととなっています。
そこで、将来的に税務調査等が行われた際に、税理士側が責任を問われることを避けるため、以下のような対応をしておいた方がよいのか、ご教示いただきたいです。
例えば、「修理等の計画、修理に関する外部との折衝、工期の管理等については、すべて法人側の責任において行うものである」といった内容を明記した確認書等を、別途、法人との間で取り交わしておくことは有効でしょうか。
特に、後日税務調査等において、法人側から「税理士の指導により架空の修繕費を計上した」などと主張され、税理士が修繕の実在性について責任を問われることがないようにするため、どのような確認や記録を残しておくことが適切なのかを確認したいと考えております。
別途確認書等を取り交わしておくことが適切である場合には、
・確認書に記載しておくべき事項
・法人側と税理士側の責任分担を明確にするための文言
・確認書を作成する際の書き方や注意点
などについて、具体的にご教示いただけますでしょうか。



