当方では、個人の税理士事務所と会計法人を運営しています。
顧客からは、現在、記帳代行業務のみを会計法人に依頼されています。
申告書については、顧客本人がe-Taxや申告ソフトを利用して作成する予定です。ただし、申告書を作成する過程で疑問点や相談事項が生じた場合には、当方に相談し、必要に応じて対応してほしいとの依頼を受けています。
<ご質問>
① 会計法人が、申告書の作成そのものを受託するのではなく、申告書作成に関する「相談のみ」を業務として受託することは可能でしょうか。
具体的には、申告書の作成自体は顧客本人が行い、会計法人では、以下のような定型的・操作的な事項に限って相談に応じることを想定しています。
「e-Taxや申告ソフトの操作方法に関する相談」「会計データを申告書へ転記する方法に関する相談」
一方で、課税標準の計算に関する判断を伴う業務については、会計法人では受託することができないと理解しています。
このような理解で問題ないかについても、併せてご確認ください。
② 税理士事務所が、「申告書作成の過程に関する相談のみ」を受託する場合、実際の申告書は顧客本人が作成することになるため、申告書への税理士による署名(サイン)は不要である、という理解でよろしいでしょうか。
③ また、仮に相談対応を行った結果、顧問先が自ら作成した申告書について、顧客の故意または過失によって課税標準額が過小となっていた場合、税理士法上の責任や損害賠償責任との関係で、税理士側に責任が発生する可能性はあるでしょうか。
特に、以下のような場合について、税理士側にどのような法的責任が生じ得るのかをご教示ください。
・申告書そのものの作成は顧客本人が行っている
・税理士側は申告書作成の過程における相談に応じている
・その結果、顧客が作成した申告書の課税標準額が、顧客の故意または過失によって過小となっている



