不動産の仲介業を営んでいる、代表者1名のみの法人についての相談です。

一般的に、業務に関連する資格を取得するために必要な費用であれば、法人の損金として計上できるものと理解しています。

今回、業者やお客様への対応スキルを向上させることを目的として、コーチングを受けることを検討しています。コーチングを通じて、取引先やお客様とのコミュニケーション能力などを高め、日々の業務に役立てたいと考えています。

そこで、このような業務上の対応スキルを向上させるために受講するコーチングの費用について、法人の損金として認められるのでしょうか。

コーチングの内容が業務に直接結び付くかどうかについては、見解が分かれる可能性もあると考えています。そのため、どのような基準で業務との関連性を判断すべきかも含め、今回のコーチング費用を損金算入できるかどうか、ご教示いただけますと幸いです。

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