令和2年2月13日裁決です。
(事案)
●請求人は、昭和60年に設立された有限会社である。
●請求人は、設立以降、平成15年の事業年度までは
税理士に依頼し、確定申告をしていたが、
翌事業年度から申告していない。
●平成30年に税務調査が行われ、調査の結果、
期限後申告をした。
●課税庁は、本件無申告は隠蔽又は仮装に基づくもの
と認定し、重加算税賦課決定をした。
(裁決)
●請求人が、法定申告期限までに申告しないことを意図し、
その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした
と認められる場合には、重加算税賦課要件を満たす。
●請求人が平成16年の事業年度に申告をしなかったのは、
従前の税理士に依頼を断られたからである。
●その後も複数名の税理士に税務代理を依頼したが、
断られていることからすると、漫然と無申告の状態を
放置していたわけではなく、むしろ、申告をしようと
していたことがうかがえる。
●税務調査において、代表者は、一度は請求書などを
捨てたと申述したものの、翌日には管理していた書類を
調査官に提示したことからすると、直ちに虚偽の答弁を
行ったとまで評価することはできない。
●請求人は、申告の必要性を認識しながら、
これをしなかったことは認められるものの、
税を免れようとする確定的な意思に基づいて
無申告を貫いていたとまで評価することはできない。
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規範としては、やはり、
「意図を外部からもうかがい得る特段の行動」
が使用されています。
そして、その認定にあたっては、他の裁決例でも
よくでてきますが、
●仮装又は隠蔽の意図が貫かれているか
⇒税務調査で隠そうとしているか
あるいは、
●素直に応じているか
が重視されています。
また、今回は、無申告の事例なので、
「無申告を貫こうとする態度」と矛盾する
行動を探して主張することになります。
そうすると、
税理士に依頼して申告しようとしていた、
という事実主張が力を発揮する、
ということになっています。
重加算税については、取消事例も多いので、
重加算税賦課決定がされた際は、
適法性について精査することを
おすすめしたいと思います。
今回は、以上です。