東京地裁平成21年10月26日判決(判例タイムズ1340号199頁)です。

裁判所は、税理士に対し、402万3300円を支払うよう命じる判決を出しました。

事例

・依頼者は、賃貸業を営んでいる者である。

・税理士は、平成12年から平成17年度まで、毎年度、依頼者の所得税の確定申告書等の作成を受任した。

・依頼者は、税理士に対し、不動産収入の内訳明細書や仲介業者が作成した賃料集金明細書を提出した。

・依頼者は、本件不動産賃貸業において、礼金及び更新料等を受領していたが、不動産収入の各内訳明細書の、礼金・敷金・更新料欄には、これを一切記載せず、また、仲介業者が作成した賃料集金明細書にも、礼金等の額は正確に記載されていなかった。

・税理士は、税理士の従業員が作成した本件各確定申告書等の各税理士欄に記名又は記名・押印した。

・平成18年秋以降、税務調査を受け、平成11年度から平成17年度までの確定申告につき、不動産収入の申告漏れ及び必要経費の計上の誤り等を指摘され、修正申告を行い、所得税の加算税等の賦課決定を受け、過少申告加算税、重加算税及び延滞税の支払を余儀なくされたことから、税理士に対し、損害賠償を請求した。

裁判所の判断

税務に関する専門知識を有する税理士において、本件各確定申告書等の記載と本件各資料の記載を照合して、本件各確定申告書等の根拠となっている本件各資料の内容を精査すれば、礼金等の収入の有無や必要経費の内容や金額などについて、疑問をもち、依頼者に対し、これらについて説明を求め、追加資料の提出を促すことは容易であったというべきである。

本件で税理士は、注意義務を怠った過失がある。

解説

本件は、税理士が、所得税確定申告書の作成について、従業員に任せきりにし、その内容を精査せずに確定申告書に署名押印した事案です。

依頼者が不動産賃貸業であることから、賃貸借契約時に敷金や礼金の授受が行われる可能性があることは、税理士であれば容易に推測可能でした。

それにもかかわらず、依頼者から提出された資料を精査せずに、何の疑問も抱かず、積極的に調査、質問したかったことについて注意義務違反を認めたものです。

確定申告時期は、税理士としては激務となり、注意力が低下することがあるかもしれません。

しかし、一件一件注意しないと、本件のようなことになりかねないので、注意したいところですね。

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