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正当防衛も、行きすぎると過剰防衛になりかねない!? そんな事件が発生しました。
事件はこうして起きた
10月3日午後10時過ぎ、東京都足立区の路上で、10代の女性が、
「知らない男に襲われ、ナイフで刺して逃げてきた」と助けを求めました。
その後、現場付近で太ももから大量の血を流して、意識を失っている男を発見。男は搬送先の病院で死亡が確認されました。
女性は荒川沿いの土手をジョギング中に男に襲われ、ナイフを突きつけられ、キスされたり体を触られたが、男が持っていたナイフを地面に置いた隙に奪い、太ももを刺して逃げたようです。
50代前後とみられる男の身元は不明で、容疑者死亡のまま強姦未遂容疑で書類送検されました。
リーガルアイ
男が女性を襲ったこの事件、法的にみてみると男は「強姦未遂」の容疑者。
女性は「傷害致死罪」の容疑者ということになるでしょう。
しかし、女性の正当防衛が成立する可能性があるとみて、警察が調査中とのことです。
では、「正当防衛」について『刑法』の条文を見てみましょう。
第36条(正当防衛)
①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
自分に対して、違法な侵害行為が実際にある、または間近に押し迫っているという緊急状態において、自分を守るための防御として、侵害者に対し、やむを得ず反撃する行為を正当防衛といいます。
報道だけでは本件の詳しい状況はわかりませんが、暗闇でナイフを持った男に襲われるという、