契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

“倍返し”には、犯罪が成立するのか?

動画解説はこちら

正当防衛も、行きすぎると過剰防衛になりかねない!? そんな事件が発生しました。

事件はこうして起きた

10月3日午後10時過ぎ、東京都足立区の路上で、10代の女性が、
「知らない男に襲われ、ナイフで刺して逃げてきた」と助けを求めました。

その後、現場付近で太ももから大量の血を流して、意識を失っている男を発見。男は搬送先の病院で死亡が確認されました。

女性は荒川沿いの土手をジョギング中に男に襲われ、ナイフを突きつけられ、キスされたり体を触られたが、男が持っていたナイフを地面に置いた隙に奪い、太ももを刺して逃げたようです。

50代前後とみられる男の身元は不明で、容疑者死亡のまま強姦未遂容疑で書類送検されました。

リーガルアイ

男が女性を襲ったこの事件、法的にみてみると男は「強姦未遂」の容疑者。
女性は「傷害致死罪」の容疑者ということになるでしょう。

しかし、女性の正当防衛が成立する可能性があるとみて、警察が調査中とのことです。

では、「正当防衛」について『刑法』の条文を見てみましょう。

第36条(正当防衛)
①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

自分に対して、違法な侵害行為が実際にある、または間近に押し迫っているという緊急状態において、自分を守るための防御として、侵害者に対し、やむを得ず反撃する行為を正当防衛といいます。

報道だけでは本件の詳しい状況はわかりませんが、暗闇でナイフを持った男に襲われるという、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

最低賃金法違反があった場合の罰則

全国の最低賃金がここ最近は大きく上昇しており、企業経営上かなり厳しいものとなっています。 もし、最低賃金の基準を守らず、下回るような賃金を支払...

所得拡大促進税制

税額控除ができる制度として「所得拡大促進税制」というものがあると知りました。 詳しい内容を教えてください。 【この記事の...

役員報酬を減額した場合でも損金算入が認められる『業績悪化事由』の範囲

企業が赤字決算や資金繰りの悪化に直面した際、役員報酬の減額は検討すべき選択肢となります。 ただし、業績悪化改定事由による報酬の減額でない場合、損金...