契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

“倍返し”には、犯罪が成立するのか?

動画解説はこちら

正当防衛も、行きすぎると過剰防衛になりかねない!? そんな事件が発生しました。

事件はこうして起きた

10月3日午後10時過ぎ、東京都足立区の路上で、10代の女性が、
「知らない男に襲われ、ナイフで刺して逃げてきた」と助けを求めました。

その後、現場付近で太ももから大量の血を流して、意識を失っている男を発見。男は搬送先の病院で死亡が確認されました。

女性は荒川沿いの土手をジョギング中に男に襲われ、ナイフを突きつけられ、キスされたり体を触られたが、男が持っていたナイフを地面に置いた隙に奪い、太ももを刺して逃げたようです。

50代前後とみられる男の身元は不明で、容疑者死亡のまま強姦未遂容疑で書類送検されました。

リーガルアイ

男が女性を襲ったこの事件、法的にみてみると男は「強姦未遂」の容疑者。
女性は「傷害致死罪」の容疑者ということになるでしょう。

しかし、女性の正当防衛が成立する可能性があるとみて、警察が調査中とのことです。

では、「正当防衛」について『刑法』の条文を見てみましょう。

第36条(正当防衛)
①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

自分に対して、違法な侵害行為が実際にある、または間近に押し迫っているという緊急状態において、自分を守るための防御として、侵害者に対し、やむを得ず反撃する行為を正当防衛といいます。

報道だけでは本件の詳しい状況はわかりませんが、暗闇でナイフを持った男に襲われるという、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

工場が焼失した場合、従業員へ休業手当を支払う必要があるのか?

隣接する他社の工場の火災が延焼し、工場が焼失してしまったため、現在操業停止し、復旧の目処も立たないため、従業員には休業してもらっています。この場合休業してい...

退職代行ではなく「休職代行」とは

Q.先日、弁護士から文書が送られてきました。 文書には当社社員の代理人となったことや、当該社員を速やかに休職させるようにと記載がありました。 ...

資金繰りが悪化!会社が破産!経営者の法的責任とは?

今回は、会社が破産してしまった場合の代表者・経営者の法的責任や処理の手続きなどについて法律解説します。 問題の核心をチェック あ...