契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

中学校教師の夫が妻に暴力をふるって逮捕!?



昔から、「喧嘩(けんか)するほど仲がいい」ともいわれます。

しかし、たとえ夫婦の間でも、暴力をふるうことがあれば犯罪になる可能性があるということについて法律解説します。

事件はこうして起きた

「夫婦げんかで妻を暴行 容疑の中学校教諭を逮捕」(2016年10月27日 産経新聞)

妻(33)と友人女性との3人で、自宅で酒を飲んでいた夫(33)。
職業は、町立中学校で保健体育と生徒指導を担当している教諭である。

楽しいはずの宴会は、次第に夫婦で口論に発展。
2016年10月26日午後10時頃、妻が顔に酒をかけたことに激怒した男は、妻の顔にプラスチック製のコップを投げつけて鼻に傷を負わせ、さらには、頭を殴るなどして頭部打撲のケガをさせた。

そのため、京都府警亀岡署は傷害容疑で男を緊急逮捕した。

調べに対して、男は「ケガをさせてしまったが、コップは投げてはいない」と容疑を一部否認しているという

リーガルアイ



人に暴力をふるう罪の中に「傷害罪」と「暴行罪」があります。

「刑法」
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「刑法」
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

似ているようですが、2つの罪には違いがあります。
簡単に言うなら、相手がケガをしたかどうかが判断の基準になります。

たとえば、殴る、蹴るという行為だけが暴行になるわけではありません。
相手をくすぐったり、刃物を突きつけたり、タバコの煙を吹きかけても暴行罪になる可能性があります。

また、傷害とは肉体を傷つけるだけではありません。
刑法上、身体とは肉体と精神的機能の両方をいうことに注意が必要です。

傷害罪と暴行罪の違いに関する解説はこちら⇒
「抜くと傷害罪、切ると暴行罪になるもの何だぁ?」

抜くと傷害罪、切ると暴行罪になるもの何だぁ?

つまり、この事件では暴行を受けた妻がケガをしたため、夫が傷害容疑で逮捕ということになったと考えられます。

逆に、

PREVNEXT

関連記事

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際、「賃金の同等以上を確保する」ための比較方法とは?

派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。 賃金については「基本給・賞与等」「通勤手当」「退職金」...

中小企業のM&Aを後押しする「中小企業事業再編投資損失準備金」の活用法

中小企業の成長戦略としてM&Aは有効な選択肢の一つですが、投資負担や潜在的なリスクが大きな経営課題となります。 こうしたM&Aに伴うリスクに備...

令和5年度税制改正で見直された電子帳簿保存法のポイントを解説

電子帳簿等保存制度に関連する法律は頻繁に改正されており、令和5年度税制改正でも制度の見直しが実施されています。 本記事では、令和5年度税制改正で見...