法人が契約している平準定期保険を払済保険へ変更した場合の取り扱いについて、令和元年7月8日に改正がありました。
【契約内容】
・保険種類:平準定期保険(特約なし)
・契約者:法人A社
・被保険者:A社の役員
・受取人:A社
・契約日:19XX年12月(被保険者46歳時点)
・保険期間:90歳まで
・20XX年11月に払済保険へ変更
今回、同種類の払済保険に変更しているため、解約返戻金相当額との洗替処理は不要との保険会社の見解があります。
この点について、改正前契約にも適用されるかどうか、また、洗替処理を行わずに済ませる方法があるか、見解をお聞かせください。