コロナ禍により、遠隔地在住の従業員を多数雇用しているクライアントについて質問です。

従業員は就業規則上、勤務地を会社または自宅と定義しており、在宅勤務を中心に勤務しています。
しかし、最近は定期的に会社へ出社する機会も増えてきています。

この状況で、遠隔地従業員が会社へ通勤する際の交通費が月額で15万円を超えるケースが出てきました。これまでは通勤回数が少なかったため、非課税の通勤手当枠内で処理していました。

質問は、遠隔地従業員が会社へ週1回程度出社する場合の交通費についてです。

・この場合、交通費は通勤手当の非課税枠ではなく、移動交通費として会社経費で処理して問題ないでしょうか。
・就業規則上、勤務地を会社または自宅としているため、週1回の出社について通勤手当としてではなく経費処理することは妥当か、判断に迷っています。

回答

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