毎年、親が障害を持つ独身の子(子供なし・兄弟なし)に現金を贈与していました。
ところが、先に子が亡くなるという事態が発生しました。

この場合、親は自らが子へ贈与した現金を相続によって受け取ることになりますが、このようなケースにおいて救済規定や特例的な取扱いは存在しない、という理解でよろしいでしょうか。

回答

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