小規模宅地等の特例の「家なき子特例」が適用できるか確認したく質問いたします。
【前提】
被相続人:甲
相続人:子A、子B、子C(甲の配偶者は既に死亡)
・子Aは5年以上アメリカに居住
・上記期間、アメリカの賃貸物件に子Aと妻、二男の3名が居住
・東京に子A所有の家があり、長男が居住
・甲の自宅不動産は遺産分割により子Aが取得
・子B、子Cは相続開始直前に甲と同居していない
この条件下で、子Aが取得する甲の自宅不動産の宅地に、小規模宅地等の特例を適用できるか確認したいです。
租税特別措置法69条の4③二ロの適用要件を確認したところ、
子Aは不動産を所有しているものの、相続開始前3年間はアメリカの賃貸物件に居住しており、子A自身が所有建物に居住していないため、適用可能と考えています。
しかし、子Aが日本国内に家を所有し長男が居住している点が懸念です。
この物件を子Aから長男への使用貸借物件と考えれば、収益物件所有時の家なき子特例と同様に小規模宅地等の特例を受けられると判断してよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。




