扶養の取り扱いについて、法的に優先順位が存在するのかどうか確認したい点があります。
現在、夫・妻である本人・息子の3人で生活している状況です。夫はすでに定年退職しており、国民年金以外には所得がなく、妻である本人も国民年金以外に収入がありません。一方で、息子は医師として十分な所得があり、両親を扶養に入れているほか、家計に関する生活費を全額負担している状態です。
さらに、令和5年度には夫名義(100%所有)の自宅を売却したことにより譲渡所得が発生しましたが、いわゆる特別控除によって実質的に課税所得は生じていません。
このような状況を踏まえると、妻である本人が夫の扶養に入るべきなのか、それとも扶養に関して明確な優先順位は存在せず、夫と息子のどちらの扶養に入ることも選択可能なのか判断に迷っています。どのような取り扱いになるのかについて確認したく相談しました。




