法人A(1月決算)は、一定時期に適格分社型分割により設立した100%子会社である法人B(同じく1月決算)を、将来的に合併する予定としています。
具体的には、法人Aを存続会社、法人Bを消滅会社とする適格合併を予定していますが、法人Bの業績が芳しくなく、合併時点では債務超過の状態となる見込みです。
このような状況では簡易合併の適用が難しいため、合併前に法人Aが法人Bに対して有する貸付金約2億円を免除することで、債務超過を解消する計画としています。
この貸付金免除に関して、以下の点について確認したいです。
<質問(1)>
本件の貸付金免除は、税務上は法人Aから法人Bへの寄附に該当し、両社は完全支配関係にあることから、グループ法人税制が適用される結果、
・法人A側:寄附金は損金不算入
・法人B側:受贈益は益金不算入
という取扱いになるという理解で問題ないか確認したいです。
<質問(2)>
また、このように合併前に貸付金の免除を行うことが、適格合併の判定や適用要件に影響を及ぼすかについても懸念しており、あわせてご教示いただきたいです。




