以前顧問契約を締結していた法人について、現在破産手続が進行しています。

また、その法人の代表者A氏についても、法人の破産手続と並行して自己破産手続が進められている状況です。

一方で、A氏の配偶者名義で新たに設立された法人については、現在も当事務所が顧問契約を継続しています。

破産した法人には、次のような負債等が存在していました。

・役員貸付金 約2,000万円
・金融機関からの借入金 約5,000万円

現在、破産管財人から担当弁護士に対し、役員貸付金の実態について書面による照会が行われています

そして、その照会内容について、A氏を通じて当事務所にも質問が寄せられている状況です。

しかしながら、当事務所の認識としては、当該役員貸付金はA氏が会社資金を引き出した際に役員貸付金として処理していたものであり、その資金使途や実態について十分に把握しているわけではありません

そのため、

・実態があると断定することもできない
・実態がないと断定することもできない

という状況です。

【質問】

このような場合、破産管財人からの照会に対しては、

「実態については把握しておらず、分からない」と事実どおり回答すること
税理士としては回答や評価を控え、事実関係のみを伝えること

のいずれが適切なのでしょうか。

また、A氏から相談を受けたとしても、税理士として助言や見解を示すことは避けた方がよいのでしょうか。

さらに、最悪のケースとして、

役員貸付金として会計処理を行っていたこと
過去にその処理を前提として申告を行っていたこと

を理由に、破産管財人や債権者等から「役員貸付金として処理した責任」を税理士に追及される可能性があるのかについても不安を感じています。

このような状況において、税理士として回答する際の注意点や、責任問題の観点から留意すべき事項についてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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