ある法人の顧問先についてご相談です。

当該法人の役員構成および株主構成は以下のとおりです。

役員は代表者とその配偶者の2名です。

また、株主は4名で構成されており、株式総数は約1,000株です。

株式の保有状況は、

・代表者:約500株
・配偶者:約300株
・長女:約100株
・次女:約100株

となっています。

このたび、代表者と配偶者との間で離婚が成立しました。

その後、取締役でもあり株主でもある配偶者から、今後の財産分与に関連して法人株式の評価を行ってほしいとの依頼を受けています。

なお、配偶者からは、

「この依頼については代表者には知らせないでほしい」

との要望を受けており、現時点では代表者には伝えていません。

配偶者は取締役であるとともに株主でもありますが、今回の依頼は代表者の了承や承諾を得ることなく受けることになります。

【質問】

このような場合、

・取締役兼株主である配偶者からの依頼に基づき株式評価を受任することは可能なのでしょうか。
・代表者へ事前に説明や承諾を得ないまま受任した場合、税理士としての守秘義務や職業倫理上の問題は生じないのでしょうか。
・また、顧問先法人から取得した会計資料や申告資料等を利用して株式評価を行うことについて、税理士法その他の法令に抵触する可能性はないのでしょうか。
・さらに、離婚や財産分与という当事者間に利害対立がある状況において、顧問税理士が一方当事者から個別に依頼を受けることについて注意すべき点があればご教示いただきたいです。

このようなケースにおける受任の可否および実務上の留意点について、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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