【前提条件】

・関与先であるA社は特例有限会社です。
・昨年、上場企業であるB社がA社の株式を100%取得し、A社はB社の完全子会社となりました。
・当期において初めて連結決算を実施しています。
・A社の財務数値はB社の有価証券報告書に取り込まれています。
・ただし、法人税等の申告および納税については、A社とB社でそれぞれ個別に行っています。

【質問1】

特例有限会社については、会社法第440条第3項および第4項ならびに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条により、決算公告義務はないものと理解しています。

そこで、今回のように、

・上場企業の完全子会社となっていること
・連結決算の対象会社となっていること
・親会社の有価証券報告書に財務数値が反映されていること

といった事情がある場合であっても、A社については従前どおり、官報等による決算公告を行う必要はないという理解でよろしいでしょうか。

【質問2】

今後、A社について、

・B社との合併を行う場合
・解散する場合

などの組織再編や清算手続が生じた場合には、特例有限会社であっても、官報公告が必要となる場面があると考えています。

具体的には、

・B社との合併手続における公告
・解散および清算手続に伴う公告

などについては、特例有限会社であっても必要になるという理解でよろしいでしょうか。

上場企業の完全子会社となった特例有限会社における決算公告義務の有無、および将来的な合併や解散時の公告義務の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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