顧問先である●氏が、がんを患い現在入院中です。

現時点ではご存命ですが、今後を見据えて、相続に関する事項について確認したく、ご教示をお願いいたします。

【S氏の状況】

・過去の過少申告に起因する未納税金があり、金額は数百万円程度になる見込みです。
・目立った資産はありません。
・生命保険に加入しており、受取人は配偶者および子どもとなっています。
・推定相続人は配偶者と子どもです。
・●氏の両親および兄弟姉妹も健在です。

【質問1】

上記のように、未納税金が多額であり、相続財産よりも債務が上回る可能性が高い場合には、相続人である配偶者や子どもは相続放棄を選択することになると考えています。

その場合、

・生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないため、配偶者や子どもが相続放棄を行ったとしても、生命保険金自体は受け取ることができるという理解でよろしいでしょうか。

【質問2】

上記のとおり配偶者および子どもが相続放棄をした場合、次順位の相続人として、

・被相続人の父母などの直系尊属
・さらにその次の順位として兄弟姉妹

へ相続権が移るものと理解しています。

そこで、最終的にすべての法定相続人が相続を放棄することを前提とした場合

・相続放棄の手続きは配偶者や子どもだけでなく、父母や兄弟姉妹などの法定相続人全員がそれぞれ行う必要があるのでしょうか。
・それとも、配偶者や子どもが相続放棄をすれば、父母や兄弟姉妹については特段の手続きは不要なのでしょうか。

【質問3】

本件については、

・多額の未納税金が存在すること
・目立った資産がないこと
・生命保険金の受取人が配偶者および子どもであること

などを踏まえると、相続放棄を検討する場面になるものと思われます。

このようなケースにおいて、

・相続放棄の手続上の留意点
・税務上または法務上の注意点
・その他、実務上想定される問題点や見落としやすい事項

がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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