相続税申告において、税理士が利用者識別番号を新たに取得したことが原因で、相続人との間でトラブルになった事例があったと聞きました。

その事案では、相続人本人が既に利用者識別番号を取得していたにもかかわらず、税理士が新たに利用者識別番号を取得してしまったことが、トラブルの原因となったようです。

相続税申告では、代表相続人とのみ打ち合わせを行い、他の相続人とはほとんど面談しないケースも少なくありません。

そのため、他の相続人について利用者識別番号を取得する際には、事前に相続人全員から承諾書や同意書を取得した上で手続きを行うべきではないかと考えています。

そこで、次の点についてご教示ください。

・利用者識別番号を税理士が取得する際に使用できる承諾書または同意書の書式はありますでしょうか。
・書式がない場合、承諾書・同意書を作成する際に盛り込むべき事項や注意点がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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