顧問先がコインランドリーへの投資を行い、中小企業経営強化税制の適用を受けて、設備の即時償却を行おうとしています。
しかし、令和●年度の税制改正により、コインランドリー設備については、管理のおおむね全部を他の者に委託している場合、中小企業経営強化税制の適用対象外となる旨が定められています。
顧問先が投資を行う前に、税理士である私から、税制改正によって適用対象外となる可能性があることを伝えていました。しかし、顧問先は、投資を仲介した業者から適用に問題はないとの説明を受けたため、そのまま投資を実行しました。
その後、コインランドリーの管理実態について顧問先に確認したところ、集金や清掃など、基本的な業務はすべて外部の業者に委託しているとのことでした。
一方、顧問先は、設備に対する保険は自社で加入しており、会計処理などの業務も自社で行っていることから、管理業務の「おおむね全部」を他の者に委託しているわけではないと主張しています。
税理士としては、今回のケースは、中小企業経営強化税制の適用対象外と判断される可能性がかなり高い、いわゆるグレーゾーンの中でも適用が難しい事案ではないかと考えています。
もっとも、制度上の要件は「おおむね全部を他の者に委託している場合」という表現で定められており、どの程度の業務を委託していれば適用対象外となるのか、判断が難しい面もあります。そのため、適用の可否については、税務調査が行われた際の税務当局の判断に委ねるという考え方も可能ではないかと考えています。
そこで、以下の点についてご教示ください。
質問1:このような申告を行った場合、税理士が懲戒処分を受ける可能性はあるか
今回のように、中小企業経営強化税制の適用要件を満たしているかどうかについて疑義があり、適用対象外と判断される可能性が高いと考えられる状況で、顧問先の主張に基づいて即時償却を適用した申告書を作成した場合、不真正な申告書を作成したとして、税理士が懲戒処分を受ける可能性はあるのでしょうか。
質問2:税務代理を行わず、申告書の作成のみを行う場合の懲戒処分リスクについて
今回のケースで、税理士が申告書の作成のみを行い、税務代理は行わない場合でも、懲戒処分を受けるリスクは同様にあるのでしょうか。
それとも、税務代理を行う場合と申告書の作成のみを行う場合とでは、税理士の責任や懲戒処分のリスクに違いがあるのでしょうか。
以上について、税理士としてどのように対応すべきかも含め、ご教示いただけますと幸いです。



