税理士の先生より「給与と役員報酬の計上方法の変更について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
今年6月から役員が同じ12月決算、11月決算の法人様の顧問を引継ぎました。
以下、ご質問の回答をお願いいたします。
前提
① A法人(12月決算)(前会計事務所申告済)
② B法人(11月決算)(前会計事務所申告済)
② 給与・役員報酬は末締め翌月15日支払で計算をしている
引き継ぎのため、帳簿の確認をしているのですが以下の状態であることが分かりました。
A法人 給与 月末締で給与を未払計上 翌月15日に支給
役員報酬 15日の支払時に役員報酬を計上
B法人 給与 15日の支払時に給与を計上
役員報酬 15日に支払時に役員報酬を計上
A法人、B法人も処理方法がバラバラとなっています。
顧問の変更のタイミングで、2社ともに計上基準を発生主義で統一したいと考えております。
そこで2点質問です。
① 役員報酬について、月末に未払金として計上し、翌月に払い出すことは問題ないのでしょうか?
② 発生主義に直した場合、当期においてA法人は役員報酬が13ヶ月分、B法人は役員報酬・給与が13ヶ月分計上されることになりますが、役員報酬の定期同額給与の観点から問題にはならないのでしょうか?
③ ②が問題になる場合の対処として、法人税申告書の別表について何かしらの調整は必要ですか?
④ 年末調整において影響は出ることはありますか?
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます