税理士の先生より「1名のみ遅延した役員報酬の決定」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
役員報酬の決定について、1名のみ遅延して変更した場合でも全員の役員報酬を定期同額として取り扱って問題ないでしょうか。
(事案内容)
代表取締を除く他の役員報酬については4月に変更決定、そして5月支給分より変更していますが、代表取締役のみが親会社からの出向のため、親会社の株主総会6月変更決定から7月支給分より変更になっております。
(検討)
この点、全役員について同一時期に変更しなければならないとの規定が見当たらず、また『法令解釈通達第3款 定期同額給与9-2-12の2(特別の事情があると認められる場合)』に記載ある「法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況」に該当する1名として、定期同額給与に該当すると考えております。
このように全員分の役員報酬を定期同額給与と処理してよろしいですか。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます