税理士の先生より「法人で掛けていた代表取締役の生命保険金を死亡退職金として費用計上、相続人へみなし相続させることは可能か」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

代表取締役一人しかいない法人の代表取締役が亡くなり、当該代表取締役の配偶者が清算人となり、当該会社は解散、清算する予定となっております。

そこで、当該法人に当該法人で掛けていた代表取締役の死亡を保険事故とした生命保険金の入金があった場合、株主総会、取締役会等の所定の手続きを経て、その生命保険金を死亡退職金として費用計上(下記の損金計上可能額の問題はあると思いますが)として、相続人へみなし相続させることは可能でしょうか?またこの場合、支給(みなし相続)先の相続人は、法人の株主総会決議等々で指定できるのでしょうか?

また、上記が可能であった場合の、法人で計上する死亡退職金の損金計上におきまして、以下、ご教示頂けますと幸いに存じます。

・役員報酬をゼロとして設定していなかった場合、いわゆる「退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率」で算出すると死亡退職金の損金可能額はゼロ円となってしまいますが、そのような場合は、いわゆる「1年当たり平均額法」での算出を検討せざるを得ないものでしょうか?

・「退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率」や「1年当たり平均額法」以外で何か良い役員退職金の損金計上可能額の算出方法がございましたら、ご教示頂けますと幸いに存じます。

・死亡退職金としてではなく、事前確定届出給与に関する届出書を提出し、清算人への役員賞与として、最後の決算・申告手続きがある残余財産確定事業年度に損金計上することは可能でしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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