税理士の先生より「マンション管理会社との契約書における注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

マンション管理組合(管理会社は入っていません)から帳面をきちんと見てほしいとの依頼がありました。契約書を作る際に注意しておくことがあれば教えてください。

私が、心配しているのは次の 2 点です。

1 .何か不正があって、それを見逃して決算を組んでしまった時に区分所有者の方から訴訟を起こされないかということ。

2 .私は公認会計士ではないので、帳簿、税金の指導はできますが監査はできないので、どこまでを契約書に入れておくべきか。

損害賠償額については、年間顧問料の範囲内の文面は入れておこうとは思っています。

回答

関与先に不正があった場合に、税理士が不正発見義務違反を問われるケースがあります。

判例では、東京地裁平成25年 1 月22日判決(判例タイムズ1413号373頁)は、 9 期にわたり合計約 3 億円の過大利益の計上をする不正経理をしていたことを見逃したことについて、原始資料の確認義務違反が問われた事例があります。

結論としては、税理士は勝訴しています。

裁判所は、税理士と依頼者との契約における業務範囲について、原始資料から仕訳を行う業務や依頼者が作成した仕訳伝票を原始資料に基づきチェックする業務までは含まれない、として、原始資料の確認義務を認めませんでした。

しかし今回、・・・

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