税理士の先生より「非税理士が作成した会計データを基に申告書を作成することは許されるか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

非税理士が記帳代行業務のみを行う法人を設立し、記帳代行業務を行っています。そこで質問があります。

⑴ 非税理士が記帳代行から申告書作成まで一括して受注し、会計帳簿を作成し、その帳簿を前提に税理士である私が再委託を受けて申告書を作成して署名押印する場合、税理士法に抵触するでしょうか。

この場合、私は顧客とは直接契約を結ばず、記帳代行会社と契約を締結することになります。

⑵ 非税理士は記帳代行業務のみを受注し、税理士である私は直接顧客と申告代理業務を受注した場合、非税理士が作成した会計帳簿を前提に税務書類を作成することは、税理士法に抵触するでしょうか。

⑶ 会計データに誤りがあったことにより、税務書類の内容に誤りが生じ、依頼者が損害を被った場合、税理士損害賠償責任は発生するでしょうか。

回答

⑴ について

税理士法第 2 条第 1 項第 2 号の「税務書類の作成」とは、税務書類を自己の判断に基づいて作成することとされています(税理士法基本通達2-5)。

今回の場合、税務書類は、税理士の判断に基づいて作成されていますので、税理士が「税務書類を作成」しているといえます。

しかし、非税理士が記帳代行から申告書作成まで一括して受注する、ということは・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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