税理士の先生より「税理士業務と弁護士法第72条違反」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先が金融機関からの借入金の返済が厳しい状況であり、金融機関に同行して返済猶予の交渉をしてほしいと依頼されています。
返済計画の作成や資金繰りの説明はできると思いますが、返済猶予の交渉が非弁行為にならないか心配しております。大丈夫でしょうか。
回答
一般に「非弁行為」というのは、弁護士法第72条違反のことです。
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
そして、弁護士法第77条では、第72条の規定に違反したものは 2 年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、との罰則を定めています。
税理士が弁護士法第72条に該当する行為を行った場合には…
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