税理士の先生より「定年退職した者との業務委託契約での注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
関与先の相談です。相談会社は工作機械の輸入販売の法人です。
このたび、関係会社を定年退職した者を個人事業主の立場で、業務委託契約で仕事してもらうことになったと相談を受けました。
業務委託契約の内容は、依頼者の商品の販売業務とされており、契約期間 1 年間、月額支払額は毎月一定金額の定めがあり、費用は実費を支払うとされています。
内容を読むと、雇用契約書の内容でしたので、個人事業者であるなら経費負担は本人がし、請求書を発行するよう助言しましたが、その後訂正してきた契約書も大きく違っていません。
今後できることは、契約書の内容を少し訂正する程度かとは思いますが、他にどのような点に注意したらよろしいでしょうか。アドバイスをよろしくお願いいたします。
回答
おそらく契約書の内容が、「消費税基本通達1-1-1」における 4 要件に照らし、給与認定されるだろう、というご判断だと思います。
「個人事業者と給与所得者の区分」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
【 4 要件】
⑴ その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
⑵ 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
⑶ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
⑷ 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
まず税理士としては、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。