中小企業経営力強化税制を利用した即時償却や税額控除の申告時に、経営力向上計画の写しや認定書の添付は必須でしょうか?

国税庁のタックスアンサー(No.5434)には、申告の際に「経営力向上計画の写しおよび認定書の写しを添付する必要がある」と記載されています。

しかし、租税特別措置法第42条の12の4の6項・7項には、計画書や認定書の添付についての明記はなく、添付が求められているのは、
・即時償却の場合は特別償却の付表(付表8)
・税額控除の場合は「中小企業等が特定経営力向上設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(別表6(23))」および付表8
に限られていると理解しています。

この認識で間違いないか、ご教示いただけますでしょうか。

回答

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