割賦バックと呼ばれる取引について、税務処理に関するご相談です。

【前提】
1. A社は自社所有の土地に太陽光発電設備を設置し、売電事業を営んでいます。
2. 今回、資金調達のためにこの設備を大手リース会社へ売却し、売却代金を受け取った後、同設備をそのリース会社から割賦販売契約で再取得しました。代金は10年間分割で支払う契約であり、設備の所有権はリース会社に留保されます。
3. この割賦販売契約には特約があり、売電に係るFIT契約や電力会社との接続契約は引き続きA社が保持し、売電収入もA社が得ており、その収入からリース会社へ割賦代金を支払っていく形です。

【質問】
このようなスキームは、法人税法第64条の2第2項の考え方に類似し、実質的には売買がなかったものと見做して、金銭貸付として取り扱うべきではないかと考えています。
このような実質課税の考え方に基づいて、所得金額を計算する処理で問題ないか、ご見解をお聞かせください。

回答

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